福岡での自動車リサイクル法(引取、フロン回収、解体業、破砕業)の許可申請
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自動車リサイクル法許可申請
平成14年に、使用済自動車の再資源化等に関する法律、(以下、「自動車リサイクル法」という。)が成立しました。
これに伴い、
- 使用済自動車の引取を行う業者・・・引取業者
- 使用済自動車からのフロン類回収を行う業者・・・フロン類改修業者
として、県知事又は保健所政令市の登録を受ける必要があります。
また、
- 使用済自動車の解体を行う業者・・・解体業者
- 解体自動車の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う業者・・・破砕業者
として、県知事又は保健所政令市の許可を受ける必要があります。
解体業許可の必要書類(福岡県の場合 法人 ※抜粋)
- 解体業許可・許可の更新申請書
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 事業所の平面図及び周辺見取り図、燃料抜取場所及び解体作業場の平面図、立面図及び断面図
- 施設の写真(全景、使用済自動車保管場所、燃料抜取場所、解体作業場、部品保管場所、廃棄物保管場所、解体自動車保管場所、運搬車両(フォークリフトを含む)、油水分離槽(ためますを含む))
- 施設等の所有権又は使用権原を証する書類
事業所・・・土地の登記事項証明書及び字図 運搬車両・・・車検証又は売買契約書の写し等
- 事業計画書及び収支見積書
- 定款、法人の登記事項証明書
- 役員、株主等の住民票、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 標準作業書
解体業の許可基準(福岡県の場合 ※抜粋)
1. 施設に係る基準
- 引き取った使用済自動車を解体するまでの間に保管するための施設
- 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(解体作業場)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること
- 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所が上記に掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること
- 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること
- 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること
- 使用済自動車等を解体するための施設
- 燃料抜取場所
- 解体作業場
- 使用済自動車から廃油及び廃液を回収することができる装置を有すること等
- 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造すること等
- 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること等
- 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること等
- 解体自動車(廃車ガラ)を保管するための施設
2. 解体業許可申請者の能力に係る基準
- 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること
- 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
- 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
- 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法
- 油水分離装置及びためます等の管理の方法
- 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物の処理の方法
- 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管方法
- 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
- 火災予防上の措置
- 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと