福岡での解体工事業追加
建設業許可業種に「解体工事業」が追加されました
平成28年6月1日から解体工事業が新設され、現在の28業種から29業種になりました。
解体工事業の内容
解体工事業の内容は、工作物の解体を行う工事です。
(従来は、とび・土工・コンクリート工事に分類されていました)
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。
解体工事業の経過措置について
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置は、
令和3年6月30日をもって終了します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が沈静化していない状況を受け、
令和3年3月31日までとされていた経過措置を、6月30日まで延長することとされました。
解体工事業の許可申請(業種追加)
技術者の要件
特定建設業の専任技術者
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)など)
- 主任技術者(下記)としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
一般建設業の専任技術者
- 上記技術者の資格のいずれか
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- とび技能士(1級)
- とび技能士(2級)←合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要です
- 登録技術試験(種目:解体工事)
- 大学(土木工学又は建築学)卒業後3年以上の実務経験、高校(土木工学又は建築学)卒業後5年以上の実務経験
- 10年以上の実務経験
- 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- とび・土工工事業及び解体久事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
平成27年度までの土木施工管理技士、建築施工管理技士の合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です
技術士についても、解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要です
登録解体工事講習の実施機関
講習の受講等に関するご質問は、次の実施機関へお問い合わせください
科目 | 内容 |
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解体工事の関係法令に関する科目 | 廃棄物処理法、建設リサイクル法、その他関係法令に関する事項 |
解体工事の工法に関する科目 | 木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項 |
解体工事の実務に関する科目 | 解体工事の作業の特性等の実務に関する事項 |
合計時間 | 3.5時間以上 |
建設リサイクル法に基づく登録講習ではないことに注意が必要です