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観光バス

一般貸切り旅客自動車運送事業、いわゆる観光バス事業です。

観光バス事業を始めるには  

一般貸切旅客自動車運送事業(いわゆる観光バス)を行うには、道路運送法に基づく許可を受けなければなりません。許可を受けるためには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局に提出してください。提出された申請書は、運輸局において審査を行い、基準に適合していると認められれば許可となります。

許可を受けるための基準

1.許可(第4条第1項)

  • 営業区域
    原則として、県を単位として設定されていること。
    ただし、県の境界に接する市町村(政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができることもあります。
  • 営業所
    • 営業区域内にあること。
      なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
    • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
    • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないものであること。
    • 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
  • 事業用自動車
    • 車種区分
      車種区分については、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりです。
      大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
      中型車・・・大型車、小型車以外のもの
      小型車・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
    • 事業用自動車
    • 申請者が使用権原を有することが必要です。
    • 事業用自動車として使用しようとする自動車が中古車である場合は、運輸開始までに定期点検整備を実施する計画が必要です。
  • 車両数
    最低車両数は次のとおりです。
    営業所を要する営業区域毎に3両。
    ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両。
    なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付くことがあります。
  • 自動車車庫
    • 原則として営業所に併設していなければいけません。
      ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であることが必要です。
    • 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
    • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
    • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
    • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
    • 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
    • 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
  • 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
    • 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
    • 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
    • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
    • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
  • 管理運営体制
    • 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
    • 安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する計画があること。
    • 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第47条の2の規定において義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
    • 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
    • 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
    • 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
    • 上記③~⑥の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
    • 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
      ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
    • 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
  • 運転者
    • 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
    • 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
  • 安全投資計画
    • 輸送の安全を確保しつつ事業を適確に遂行するために必要な投資が適切になされる計画となっていること。安全投資計画には次の(イ)~(ヌ)のそれぞれについて記載するものとする。
      (イ)更新までの期間における事業の展望
      (ロ)更新までの期間に実施する事業及び安全投資の概要
      (ハ)運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定人数
      (ニ)車両取得予定台数及び保有車両台数
      (ホ)車両の点検及び整備に関する計画
      (ヘ)ドライブレコーダーの導入計画
      (ト)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断の受診計画
      (チ)公益社団法人日本バス協会の実施する貸切バス事業者安全性評価認定申請計画
      (リ)認定事業者による運輸安全マネジメント評価受診計画
      (ヌ)その他安全の確保に対する投資計画
    • 安全投資計画は許可を受けようとする日を含む事業年度開始の日から、当該許可の有効期間満了の日までの事業年度ごとの計画とする。
  • 事業収支見積書
    • 安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有していること。事業収支見積書には次の(イ)~(ヘ)のそれぞれについて記載するものとする。
      (イ)営業収益
      (ロ)上記(ハ)~(ヌ)に係る費用
      (ハ)適正化機関に納入する負担金の額
      (二)営業外収益
      (ホ)営業外費用
      (へ)他事業からの繰入
    • 上記(ハ)~(ヌ)に係る費用について所要の単価を下回る単価に基づく収支見積りとなっていないこと。
    • 事業収支見積書について計画期間中毎年連続で赤字となっていないこと。
    • 許可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過ではないこと。
  • 資金計画
    • 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
      (イ) 車両費取得価額(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
      (ロ) 土地費取得価額(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
      (ハ) 建物費取得価額(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
      (ニ) 機械器具及び什器備品取得価額(未払金を含む)
      (ホ) 運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
      (ヘ) 保険料等保険料及び租税公課(1年分)
      (ト) その他創業費等開業に要する費用(全額)
    • 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)~(ハ)の合計額とする。
      (イ) ①(イ)に係る頭金及び6か月分の分割支払金、又は、リースの場合は6か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)と同額とする。
      (ロ) ①(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び6か月分の分割支払金、又は、6か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(ロ)及び(ハ)と同額とする。
      (ハ) ①(ニ)~(ト)に係る合計額
  • 法令遵守
    • 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の代表権を有する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有する者であること。
    • 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
    • 申請者又は申請者が法人である場合においてはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、次の(イ)から(ニ)すべてに該当する等法令遵守の点で問題ないこと。
      (イ 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として存在した者を含む。)ではないこと。
      (ロ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
      (ハ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
      (ニ 申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。
  • 損害賠償能力
    旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号(平成25年国土交通省告示第1071号改正))で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。ただし、公営の事業者は、この限りではない。
  • 許可等に付す条件等
    • 離島での輸送、会葬者の輸送、車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等特殊な装備を施した車両を用いた輸送、法第21条第2号に基づく許可を受けて乗合運送を行うことを内容とする輸送等の特殊な申請については、その内容に応じ、それぞれの特性を踏まえて弾力的に判断することとし、許可に際しては、必要に応じ業務の範囲を当該輸送に限定する旨の条件等を付すこととする。
    • 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。
    • 許可に際しては、営業所に常時設置され、インターネットに接続されたパソコンを全ての営業所に設置するとともに、当該パソコンに制度改正等に関する情報等を配信するためのメールアドレス(メールアドレスを変更した場合は変更後のメールアドレス)を運輸局等に対して通知する旨の条件を付すこととする。
    • 許可に際しては、次回の許可更新期限を明記することとする。
  • 申請時期
    許可の申請は、随時受け付けるものとする。

2.事業許可の更新(法第8条)
(1)1.(1)~(14)((10)④、(11)及び(12)③を除く。)の定めるところに準じて審査すること。ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、1.(12)①については確認しないものとする。
(2)1.(9)及び(10)に加え、次の(イ)及び(ロ)を提出させることとする。なお、(ロ)については、専門的な知見を有する者から見て、適切なものであること。
(イ)安全投資実績
(ロ)事業収支実績報告書
(3)(1)に定めるところによるほか、以下のいずれかに該当しないこと。ただし(イ)については、親会社等からの融資が確実に得られること等事業継続のための支援を受けることが客観的に説明される場合にはこの限りでない。
(イ)許可を申請する年の直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合
(ロ)最低賃金法に基づく地域別最低賃金以上の賃金が支払われていない場合
(ハ)前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反による輸送施設の使用停止処分以上の処分を受けている場合
(ニ)前回許可時から更新申請時までの間に、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反による輸送施設の使用停止処分以上の処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について(平成21年10月16日国官運安第156号・国自安第88号・国自貨第95号)」に基づき認定された事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合
(4)申請手続
① 申請先については、主たる事務所が存する土地を管轄する運輸支局に提出するものとする。
② 申請時期については、別途定める。
(5)更新時期の通知
更新の対象となる事業者に対してあらかじめ通知する。
3.事業計画の変更の認可(法第15条第1項)
(1)1.(1)~(15)、((12)並びに(14)②及び③を除く)定めるところに準じて審査すること。この場合において、1.(11)②中「6か月分」とあるのは「2か月分」と読み替えるものとする。
(2)事業規模の拡大となる申請については、申請者等が以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。
① 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)でないこと。
② 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
③ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
④ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。
⑤ 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
⑥ 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
⑦ 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
4.事業の譲渡譲受の認可(法第36条第1項)
(1)事業を譲り受けようとする者について、1.(1)~(15)の定めるところに準じて審査する。ただし、譲受人が既存事業者の場合には、1.(11)②中「6か月分」とあるのは「2か月分」と読み替えるものとする。
(2)事業の全部を譲渡譲受の対象とするものに限り適用することとし、事業の一部譲渡については、事業計画の変更の手続をとることとする。
(3)事業許可の更新期限については、以下のとおりとする。
① 譲渡人及び譲受人のいずれも一般貸切旅客自動車運送事業者である場合には、譲受人の更新期限とする。
② 譲渡人のみが一般貸切旅客自動車運送事業者である場合には、譲渡人の更新期限とする。
5.合併、分割又は相続の認可(法第36条第2項又は法第37条第1項)
(1)合併若しくは分割により事業を承継する法人又は相続人(以下「承継人等」という。)について、1.(1)~(15)の定めるところに準じて審査する。ただし、合併又は分割後において存続する事業者若しくは相続人が既存事業者の場合には、1.(11)②中「6か月分」とあるのは「2か月分」と読み替えるものとする。
(2)分割の認可については、分割後において存続する事業者が、1.(4)の基準を満たさない申請については、認可しないこととする。
(3)分割の認可については、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条及び会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等が行われているものであること。
(4)事業許可の更新期限については、合併する者がいずれも一般貸切旅客自動車運送事業者である場合には、有効期間が短い者の更新期限とする。ただし、吸収合併する場合は、吸収合併する者の更新期限とする。また、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていない者が一般貸切旅客自動車運送事業者を吸収合併する場合は、後者の更新期限とする。
(5)分割又は相続に係る事業許可の更新期限については、被承継人等の更新期限とする。
6.事業の管理の受委託の許可(法第35条第1項)
平成16年6月30日付け国自総第141号、国自旅第81号、国自整第53号に定めるところによる。
7.運送約款の認可(法第11条第1項)
(1)公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
(2)道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第12条各号に掲げる事項が明確に定められているものであること。
8.許可又は認可に付した条件の変更等
上記1.~5.の許可又は認可に付した条件又は期限について、変更若しくは解除又は期限の延長を行う場合には、上記1.~4.の定めるところにより審査する。
9.挙証等
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。

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