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産業廃棄物収集運搬業

収集運搬を行う場合は

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者(法人・個人)は、
積込む自治体積卸す自治体の許可が必要です。

原則は、都道府県知事の許可を有していれば、その都道府県内全域の収集運搬が可能です。

ただし、政令市・中核市内に積替保管場所を設置する場合や処分業の事業場を設置する場合は、当該市長の許可が必要となります。

また、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含む・含まないについても注意が必要です。

詳しくはお問い合わせ下さい。

参照
廃棄物処理法(略)第14条
廃棄物処理法施行規則(略)第9条

許可が必要な自治体は

申請先については、下記の表を参考下さい。

積込み・積卸をする場所許可権者
福岡県北九州市内のみ北九州市長
福岡市内のみ福岡市長
久留米市内のみ久留米市長 
上記3自治体以外、県内の複数政令市福岡県知事 
佐賀県佐賀県内佐賀県知事 
熊本県熊本市内のみ熊本市長 
熊本県内(熊本市から外に運ぶ場合を含む)熊本県知事
大分県大分市内大分市長
大分県内(大分市から外に運ぶ場合を含む)大分県知事
長崎県長崎市内のみ長崎市長
佐世保市内のみ佐世保市長
長崎県内、県内の複数政令市長崎県知事
宮崎県宮崎市内のみ宮崎市長
宮崎県内(宮崎市から外に運ぶ場合を含む)宮崎県知事
鹿児島県鹿児島市内のみ鹿児島市長
鹿児島県内(鹿児島市から外に運ぶ場合を含む)鹿児島県知事
沖縄県沖縄県内沖縄県知事
山口県下関市内下関市長
山口県内(下関市から外に運ぶ場合を含む)山口県知事 
広島県広島市内のみ広島市長
呉市内のみ呉市長
福山市内のみ福山市長
広島県内、県内の複数政令市広島県知事

定款の目的を確認

定款に産業廃棄物処理業を行う旨の目的が入っていなければいけません。(個人の場合は不要)
目的が入っていない場合はお問い合わせ下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには、許可要件を満たしていなければいけません。

詳細は、産業廃棄物収集運搬業許可要件のページでご確認下さい。

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