産業廃棄物許可(収集運搬・処分・マニフェスト・優良認定)、建設業許可(経営事項審査、解体業追加)の手続きは行政書士牛島事務所に

産業廃棄物処理業(収集運搬・処分・マニフェスト)のご相談は福岡の牛島総合事務所へ

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産業廃棄物処理業

産業廃棄物とは事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油等、その他政令で定める廃棄物などのことを言い、事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、
産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。

また、運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬・処分についてについての許可業者に
それぞれ委託しなければいけません。

産業廃棄物処理業としては、以下のように分けられます。

行政書士牛島総合事務所では

牛島総合事務所は、産業廃棄物に関する申請を
メイン業務としており、実績も多い行政書士事務所です。
(トップページに実績を抜粋して掲載しております。)

また、社団法人福岡県産業廃棄物協会の賛助会員ですので、申請書類のみならず、
業界の動向や最新関連情報及び各自治体情報を皆様にご提供できるよう努めています。

度重なる法改正にともない、排出側にも処理側にも罰則が厳しくなる状況です。
業者様が適正(優良)事業者となられるように、当事務所はご協力を惜しみません。

そのため、当事務所では価格訴求型でのご案内はしていませんので、

金額のみで判断されるお客様はお断りしております

ごめんなさい

ぜひ、お客様の現状・今後の方向性やご希望をお聞かせ下さい。
改善点を見つけながら、見積書を作成していきます。

もちろん、産業廃棄物処理業に関する見積書作成や相談は無料です。

産業廃棄物処理業をビジネスとする

産業廃棄物処理業の許可を取るだけでなく、ビジネスとして成立させ、お客様の業績向上の
お手伝いをさせて頂けるよう準備しています。

申請に関するアドバイス及び許可申請書類作成は、牛島総合事務所にお任せ下さい。

産業廃棄物処理業に関する許可申請を考えておられる皆様へ

申請書類は自治体との契約書です

残念ながら、収集運搬の申請で、最低でも20枚以上の書類を作成することが必要です。
処分業になると、数え切れない程の書類の量になります。

また、作成後に自治体まで何度か足を運ぶことも出てきます。
収集運搬の場合は、作成から申請までの標準作業期間を約1ヶ月と考えて
スケジューリングして下さい。

尚、読みやすく、分かりやすく作るのがポイントです。

新規申請・更新申請ともに、

専門の行政書士が一貫してお手伝いします。

知っておきたい申請のポイント

自治体により微妙に申請書式・添付書類に違いがあります。

九州圏内の自治体(山口含めて)でも、それぞれ微妙な違いがあります。

特に複数申請を予定されている場合は、
各自治体の基本的スタンスを理解しながら対応しましょう。

何度も足を運び、確認が必要になるなど、時間的ロスが業務上のロスに繋がります。

平成21年10月より県の出先機関が変わりました。

産業廃棄物処理業の申請に関しては、6ヶ所に集約されました。
事前に申請先の保健所を確認するとスムーズです。

筑紫保健福祉環境事務所
所在地大野城市白木原3-5-25
管轄区域筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 那珂川市 糸島市
宗像・遠賀保健福祉環境事務所
所在地宗像市東郷1-2-1
管轄区域古賀市 糟屋郡 中間市 宗像市 福津市 遠賀郡
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
所在地飯塚市新立岩8-1
管轄区域直方市 飯塚市 宮若市 嘉麻市 鞍手郡 嘉穂郡 田川市 田川郡
北筑後保健福祉環境事務所
所在地久留米市合川町1642-1
管轄区域小郡市 うきは市 朝倉市 朝倉郡 三井郡
南筑後保健福祉環境事務所
所在地八女市本村字深町25
管轄区域柳川市 八女市 筑後市 大川市 みやま市 三潴郡 八女郡
京築保健福祉環境事務所
所在地行橋市中央1-2-1
管轄区域行橋市 豊前市 京都郡 築上郡

産廃の運搬には書類の表示と携帯を

表示義務について

産業廃棄物を収集運搬する際には、運搬車の両側面に一定事項を表示しなければいけません

  • 排出事業者が自分で運搬する場合
    • 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示(一文字5センチ以上)
    • 排出事業者名(一文字3センチ以上)
  • 産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
    • 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示(一文字5センチ以上)
    • 業者名(一文字3センチ以上)
    • 許可番号(下6ケタ以上:一文字3センチ以上)
忘れないで三種の必携品

下記のことに注意して表示をしましょう

  • 見やすいこと
  • 鮮明であること
  • 両側面に表示すること
  • 識別しやすい色の文字であること

書類の携帯義務について

産業廃棄物の運搬車は、一定の書類を常時携帯しなければいけません

  • 排出事業者が自分で運搬する場合(下記事項を記載した書類)
    • 氏名又は名称及び住所
    • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
    • 運搬する産業廃棄物を積載した日 
    • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
    • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
  • 産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
    • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
    • 許可証の写し

*電子マニフェストを利用している場合は、管理票の代わりに電子情報や連絡機器で代替できます

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