福岡での優良産廃処理業者認定制度
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優良産廃処理業者認定制度とは
制度の概要
産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可有効期間を7年とする等の特例を与えたり、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することを目的としています。
通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を都道府県政令市が審査して認定します。認定された産廃処理業者は、通常よりも長い産廃処理業の許可が有効となるほか、排出事業者に対して自身が優良な産廃処理業者であることをアピールできるなど、多くのメリットがあります。
■メリット
- 許可の有効期間が5年から7年になります
- 許可申請時の添付書類が一部省略できます
- 優良マークの付いた許可証でアピールできます
- 優良認定業者の情報は「産廃情報ネット」「優良さんぱいナビ」等により、排出事業者等に広く紹介されます
- 環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理に係る契約での有利な取り扱いがあります
- 産業廃棄物の処理に係る環境配慮契約では、環境配慮への取組み及び優良基準への適
合状況等をポイント制で評価し、一定の点数を上回る事業者に入札参加資格を与えます - この優良基準への適合状況においては、優良認定制度の優良基準に相当する「優良適性」「事業の透明性」「環境配慮の取組」「電子マニフェスト」「財務体質の健全性」の5項目が評価項目として設定されているため、優良基準適合事業者が有利となる仕組みになっていて、優良認定業者はこれら5項目の個別評価を省略できます
- ただし、特定不利益処分を受けてから5年に満たない事業者は、「優良適正」の評価において減点対象となります
- 産業廃棄物の処理に係る環境配慮契約では、環境配慮への取組み及び優良基準への適
■デメリット
- 管理が煩雑です
優良認定されるための基準
- 実績と遵法性
5年以上産廃処理業を営んでいる実績があり、廃棄物処理法に基づく改善命令等の不利益処分を受けていないこと - 事業の透明性
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間以上公表していること - 環境配慮への取り組み
ISO14001やエコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っていること - 電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストが利用できること - 財務体質の健全性
直前3事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であることや、法人税等を滞納していないことなど、財務体質が健全であること
優良認定業者として認定を受けるにはどうすれば?
- 現在受けている許可の更新の申請時にあわせて申請します
- 平成23年4月1日時点で5年以上継続して許可を受けている産廃処理業者の方は、その時点で受けている許可の有効期間内であれば随時申請が可能です。平成23年4月1日以降に一度だけ優良認定を伴わない許可更新をした方は、その許可更新後に前倒しで優良認定を伴う許可更新の申請をすることが可能です。