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有害使用済機器(雑品スクラップ)保管の届出除外対象者

廃棄物処理法の許可等及び家電リサイクル法・小型家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者(有害使用済機器と同等の機器を取扱う事業者に限り、許可・認定等に係る事業場と同一敷地内の事業に限る)又はこれらの許可等を要しないことと整理されている者・・・(抜粋)

届出除外対象者その1

  • 市町村等
  • 市町村等の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(有害使用済機器と同等の機器の積替保管有に限る)(保管のみ適用除外)
  • 市町村等の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
  • 一般廃棄物収集運搬業者(有害使用済機器と同等の機器の積替保管有に限る)(保管のみ適用除外)
  • 一般廃棄物処分業者
  • 産業廃棄物収集運搬業者(有害使用済機器と同等の機器の積替保管有に限る)(保管のみ適用除外)
  • 産業廃棄物処分業
  • 広域的処理認定業者(収集運搬又は処分を認められた者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。))(収集運搬は有害使用済機器と同等の機器の積替保管有る業者に限り、当該業者は保管のみ適用除外)
  • 再生利用認定業者(収集運搬又は処分を認められた業者)(収集運搬は有害使用済機器と同等の機器の積替保管有る業者に限り、当該業者は保管のみ適用除外)
  • 廃掃法施行規則第2条第2号、第9条第2号に基づく再生利用業者(有害使用済機器と同等の機器の積替保管有る業者に限り、当該業者は保管のみ適用除外)
  • 廃掃法施行規則第2条の3第2号、第10条の3第2号に基づく再生利用業者
  • 小型家電リサイクル法に基づく認定事業者(再資源化事業計画に従って行う行為に限る)
  • 小型家電リサイクル法に基づく認定事業者の委託を受けた者(再資源化事業計画に記載の者が当該計画に従って行う行為に限る)
  • 製造業者等(家電リサイクル法23条第1項の認定を受けた者に限る。以下同じ。)
  • 製造業者等から委託を受け、再商品化等に必要な行為を業として行う者(家電リサイクル法23条第1項の認定を受け、積替保管を行う者に限る)(保管のみ適用除外)
  • 製造業者等から委託を受け、再商品化等に必要な行為を業として行う者(家電リサイクル法23条第1項の認定を受け、処分を行う者に限る)
  • 家電リサイクル法32条で指定された指定法人
  • 家電リサイクル法の指定法人からの委託を受けて積替保管を行う者(保管のみ適用除外)
  • 家電リサイクル法の指定法人からの委託を受けて処分を行う者
  • 保管量が少ないこと等により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが少ないと考えられる者
    (ヤードの敷地面積100㎡未満と想定)

届出除外対象者その2(製造業者等)

  • 自ら製造した製品の工程不良品やリコール品、保証期間内の故障品を処分のため保管する製造業者等
  • 型落ち在庫やモニター回収品を処分のため保管する製造業者等

届出除外対象者その3(販売業者等)

  • 店頭・ショールームでの展示品を処分のため一時保管する小売店等
  • カー用品等の購入・取付時に、本業に付随して旧機器を回収し処分のため一時保管するカー用品店
  • リース・レンタル終了後の、本業に付随して機器を処分のため一時保管するリース・レンタル会社

届出除外対象者その4(機器の回収を伴うその他の業)

  • 機器の修理時に新品交換された故障品を回収し処分のため一時保管する修理・メンテナンス業者
  • 携行品保険等が適用された破損機器を回収し処分のため一時保管する損害保険会社
  • 機器について、本業に付随して回収し処分のため一時保管する小売店

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